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展示物の内容について
会場からの要請により、「北海道青少年健全育成条例」及び左記「施行規則」にて定められた
「有害図書類」の展示を禁止いたします。
何卒御理解・御協力の程宜しくお願い申し上げます。

「有害図書類」の定義につきまして、下記に提示いたします。
(太字部分が弊イベント展示物に関連する部分となります)
「北海道青少年健全育成条例」関連条文を抜粋(全文はこちら)
第3章 青少年の健全な育成のための社会環境の整備
(有害図書類の指定及び販売等の禁止等)
第16条 次の各号のいずれかに該当するものは、有害図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの
(2) 録画テープ又は録画盤であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が連続して3分を超えるもの若しくは合わせて5分を超えるもの又は録画テープ若しくは録画盤の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が、図書類の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの
2 図書類の取扱いを業とする者は、有害図書類を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、又は青少年と交換してはならない。

「北海道青少年健全育成条例施行規則」関連条文を抜粋(全文はこちら)
(指定基準等)
第1条 知事は、北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号。以下「条例」という。)第15条第1項、第16条第1項第3号、第19条第1項第4号、第20条第1項又は第22条第1項第3号の規定により、有害興行(条例第15条第1項の規定による指定により、青少年に観覧させることを禁止された興行をいう。以下同じ。)、有害図書類、有害がん具類、有害刃物又は有害広告物(以下「有害興行等」という。)として指定をしようとするときは、別に定める認定基準により行うものとする。
2 条例第16条第1項第1号及び第2号並びに第22条第1項第1号に規定する規則で定める写真又は図画及び場面は、次に掲げるものとする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるものを撮影した写真若しくは描写した図画又は描写した場面
ア 陰部を誇示した姿態
イ 自慰の姿態
ウ 排泄(せつ)の姿態
エ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるものを撮影した写真若しくは描写した図画又は描写した場面
ア 男女間の性交又は性交を連想させる行為
イ 強姦(かん)、輪姦(かん)その他の陵辱行為
ウ 男女間の愛撫(ぶ)の行為
エ 同性間の愛撫(ぶ)の行為
オ 変態性欲に基づく性行為

(後略)